就業規則

■就業規則・関連規定の作成、改定

就業規則は、会社と従業員の間の『約束』です。
就業規則を作成しましょう。

労使トラブル(会社と従業員の間のもめごと)が増えています。

残業代は基本給に含んでいるから問題なし!
店長には残業代払わないで良いんでしょ?
パート・アルバイトには有給休暇は無いんでしょ?
パート・アルバイトだから社会保険は適用対象外でしょ?
従業員は10人未満だから就業規則はまだ必要無い!

これらは、きちんと労務管理をしておかないと致命的な労使トラブルになりかねない、危険な考え方です。

~ポイント・抜粋~

内訳を明示し、実際の残業時間がみなし残業時間を超えた場合は、その分に関して残業手当を支払わねばなりません。
役職名に関わらず、管理者としての権限が与えられていなければ、残業代を支払わなければなりません。
パート・アルバイトであっても、継続勤務6か月経過したら、勤務状況に応じた日数の有休を付与せねばなりません。
パート・アルバイトであっても、加入条件を満たすと加入させなければなりません。

これら①~④は、ほんの一部にすぎません。
日常の業務内で従業員から受けた指摘や質問にもトラブルの火種が隠れている場合もあります。
早期発見、早期対応。気になる点は、お気軽にご相談ください。

残業代をはじめとする労働条件は、口頭で伝えるだけでなく、雇用契約書や就業規則等の書面に明示してあることが望まれます。

また、もし不祥事を起こした従業員がいても、就業規則がなければ、懲戒に処することすらできません。
1店舗ごとに常時10名以上の従業員がいなければ、作成の義務はありませんが、トラブル防止のため、職場のルール作りのために、作成しましょう。
『でも、就業規則などの文章は堅苦しくて読みづらい…』

という会社様のために、

当事務所では、就業規則を平易な言葉に置き換えて読みやすくルールブック状にした
『スタッフ用手引き』『管理者用手引き』
の作成も承ります。